一般社団法人及び一般財団法人の制度は、剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができます。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定めるものであり、平成20年12月1日から施行されました。
主に次のような特徴があります。
- ◆ 名称に「一般社団法人」という文字が使える
- 社名に「一般社団法人○○○」または「○○○一般社団法人」のように一般社団法人という文字を使用することができます。
- ◆ さまざまな事業を行う団体として活用することができる
- 一般社団法人は、他の法律で禁止されていない限り、特に事業内容について制約はなく、公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能です。
そのため一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる法人格と言えるでしょう。
- ◆ 設立時に出資金が不要
- 設立するのに出資金は不要です。
- ◆ 設立時の社員は2人以上必要
- 設立時に2名以上いればよく、設立後は1名まで減っても存続可能ですので、小規模な団体であっても、一般社団法人として法人化させることができます。
- ◆ 一定の要件を満たす一般社団法人は税制上の優遇を受けられる
- 一般社団法人は、基本的には行う事業収入について、会社同様、課税対象になりますが、剰余金の分配を行わないことを定款に謳い、非営利を徹底している場合や、会員に共通する利益を図る活動が主たる事業であり、一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないことになります。
- ◆ 公益法人への移行が可能
- 前述のとおり、一定の基準を満たす一般社団法人は、公益認定を受け公益社団法人となることができ、公益性をアピールできるようになります。
また、従来の社団法人や財団法人と同様に、税金の優遇を受けることが可能となります。
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